国土交通省住宅局から、平成28年4月15日、DIY型賃貸借に関する契約書式例及びガイドブックが公表されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000104.html
これは、空き家対策の一環であるところ、個人のアパート・マンション所有者が自らリノベーションする資力がないときに、賃借人においてリフォームすることを認め、場合によっては、サブリースにより高収益を図ることを認めるスキームとなっています。
郊外の大学近辺等では、少子化の影響も含め供給過剰の状況下にあり、築浅の物件から入居が決まっていくことが多く、当初予定していた収益が確保できず、ローン返済に苦しむケースも多いようです。建築資金のローン残が多いと、リノベーション費用の支出に消極的になることも多く、悪循環となりかねません。
今回のDIY型賃貸借の活用により、個人オーナーも、借主個人やサブリース会社にリノベーションを委ねることで、そのリスクの軽減を図ることが出来ます。ぜひ活用の検討をしていただくとよいと思われます。