マンション隣地が売却その他の理由により測量する際、マンション管理組合に対し、境界立会いが求められることがあります。
マンションの敷地は、分譲の際にきちんと測量がなされ、境界標が埋められているのが通常ですが、隣地のうち他の境界線が確定していないときに、マンション側の境界の立会いが求められます。このとき、マンション管理組合の理事長が、立会いできるのかが問題となります。
管理組合は、マンションの管理を目的とする団体ですので、隣地との境界を確定する権限はありません。実務上、境界標の位置を確認するだけの確認行為(事実行為)であることを理由に、理事長に権限が認められるとする見解もあるようですが、境界の位置が万が一ずれていた場合を考えると、やはり、処分行為の意味合いが強く、管理組合の理事長に対し、区分所有法や集会決議に基づき立会い権限を認めるのは難しいと考えられます。
そのため、境界立会いは、土地の共有者である区分所有者が各自で行なうのが原則となります。もっとも、境界立会いについて、各区分所有者から理事長に対し委任状を渡せば、理事長が、各区分所有者の代理人として、境界立会いをすることは可能になります。
隣地からの依頼を無下に断れば、将来、マンションから隣地所有者に対する依頼を行なう際に支障が出ることも予想されます。マンションとしては、迂遠ではありますが、全員の委任状をそろえるよう努力したいところです。