今年の年末は大変慌しく、あっという間に年明けになりそうです。
さて、平成20年1月1日から、借地借家法の改正法が施行されます。これにより、事業用借地権の存続期間の上限が、現在の「20年以下」から「50年未満」に引き上げられます。
これまでは、事業用借地権は、10〜20年の存続期間で設定がなされ、また、一般定期借地権も存続期間が50年以上とされていたため、20年〜50年を存続期間とする定期借地権は設定できないとされていました(ちなみに、一般の借地権は、30年以上を存続期間とする必要があります)。
この度の改正により、上記の20〜50年間を存続期間とする事業用借地権の設定が認められるようになり、上記の空白期間が解消され、事業者にとって、定期借地権設定の幅が広くなり、また、土地所有者も貸し易くなるため、様々な事業上のニーズに対応できるようになると期待されています。
また、設定期間が長期化されることにより、事業用定期借地上に、減価償却期間の長い堅固な建物を建築することが可能になり、事業の採算性を向上させるものと期待されています。