2008年2月6日 | 賃貸借 |
先日、借地借家法の改正(事業用借地権の設定期間の改正)について、記事を書きました。事業用借地権の設定期間が、従来、10年以上20年未満であったところ、同改正により、10年以上50年未満とされ、期間設定の幅が広がりました。
そうすると、設定期間が50年以上とされる一般定期借地権との違いが少なくなったように思われますが、事業用借地権と一般定期借地権の違いはどこにあるのでしょうか。
両者の違いについては、一般定期借地権では書面による契約でよいところ、事業用借地権では公正証書によらなければならない等、様々な違いはありますが、一番大きな違いは、契約の目的の違いにあると思われます。
すなわち、一般定期借地権の場合には、建物所有の目的であればよいですが(借地借家法1条)、事業用借地権の場合には、専ら事業のように供する建物の所有を目的としなければならず、さらに、居住の用に供するものについては明確に排除されています(借地借家法24条1項)。
従って、事業者が、テナントビル等を建てる場合には事業用借地権を設定できますが、マンション等を建てて賃貸する目的の場合には、事業用借地権の設定は出来ません。その理由は、居住用の建物の場合には、居住者の居住権の保護を図る必要があり、あまりに短期間の賃貸期間の設定を認めるべきではないからだと思われます。
事業用借地権の設定期間の改正により、事業者にとっても、地主にとっても、借地権設定の幅は広がりましたが、定期借地権を基礎としたマンション開発等は、従前どおり、一般定期借地権によらなければならないことには、留意が必要でしょう。
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2008年2月4日 | 雑談 |
この度、ブログを移転しました。
理由につきましては、旧ブログでも書きましたとおり、これまで都市農家の法律問題という視点からブログを書いてきましたが、このテーマは私の取り扱い業務の範囲を正確に表していない部分もあり、また、テーマに縛られて書きたいことが書けないところもありました。
そこで、心機一転、ブログのタイトルを「弁護士町田裕紀」としてしまい、私の業務範囲の記事を比較的自由に書けるようにしました。
今のところ、ブログの紹介はこれまでのままとなっており、また、プロフィール、業務紹介等が未完成ではありますが、仮オープンということで、宜しくお願い致します。
今後、ゆっくりペースになるとは思いますが、順次手を入れて行きたいと思っています。
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2007年12月27日 | 賃貸借 |
今年の年末は大変慌しく、あっという間に年明けになりそうです。
さて、平成20年1月1日から、借地借家法の改正法が施行されます。これにより、事業用借地権の存続期間の上限が、現在の「20年以下」から「50年未満」に引き上げられます。
これまでは、事業用借地権は、10〜20年の存続期間で設定がなされ、また、一般定期借地権も存続期間が50年以上とされていたため、20年〜50年を存続期間とする定期借地権は設定できないとされていました(ちなみに、一般の借地権は、30年以上を存続期間とする必要があります)。
この度の改正により、上記の20〜50年間を存続期間とする事業用借地権の設定が認められるようになり、上記の空白期間が解消され、事業者にとって、定期借地権設定の幅が広くなり、また、土地所有者も貸し易くなるため、様々な事業上のニーズに対応できるようになると期待されています。
また、設定期間が長期化されることにより、事業用定期借地上に、減価償却期間の長い堅固な建物を建築することが可能になり、事業の採算性を向上させるものと期待されています。
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