2007年9月28日 | 雑談 |
9月末まではクールビズを貫こうと考えていましたが、世間の雰囲気に負け、先日から背広着用を開始しました。しかし、一旦ノーネクタイに慣れてしまうと、元に戻すのは大変です。しかも、6月〜9月という4ヶ月間にも渡ってノーネクタイで過ごしてしまうと、果たして、どちらがレギュラースタイルなのか?と不思議に感じることもあります。つくづく、ネクタイ、背広というスタイルは、日本の気候にはマッチしていないと感じています。
さて、私のブログに、隣接士業である司法書士と行政書士の先生のホームページを掲載させていただきました。いずれの先生も、私がいつもお願いをする非常に丁寧な仕事をされる先生です。
弁護士は、あらゆる法律業務を行うことができますので、司法書士業務及び行政書士業務を包括するのですが、司法書士及び行政書士は、ある意味、その職務範囲内において特化し、当該分野においては弁護士を超える存在ともいえます。
各士業は、普段はそれぞれ独自に仕事をしていますが、必要に応じて連携することにより、百人力となります。
司法書士の藤原先生は、登記関係の専門家であり、また、行政書士の久保先生は、成年後見の専門家です。
お客様の視点からしても、必要に応じて専門家を使い分け、場合によっては複数の専門家を選任することにより、よりよい成果を生み出すことが可能になるかもしれません。
私の専門外と思われる事案であっても、その分野を得意とする専門家をご紹介できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただきたく、今後とも、当ブロク及び当職をよろしくお願い申し上げます。
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2007年6月27日 | 区分所有法 |
今回は、マンション開発に関連して、地主さんがマンションを建てる場合の注意点について書いてみたいと思います。
地主さんが等価交換方式でマンションを建て、うち数室の区分所有権を取得する場合があります。この場合には、マンション管理規約を設定する際に、予め手を打っておく必要があります。
一般的にはマンション管理規約を設定する場合には、いわゆる標準管理規約を参考にしながら作成されることが多いと思われます。しかし、標準管理規約をベースとしてそのまま設定してしまうと、後に地主さんにとっては極めて不利な規約となり、後悔することにもなりかねません。
つまり、地主さんが区分所有権の過半数を取得するケースであれば問題は生じにくいのですが、3分の1程度の区分所有権しか取得しないケースでは、当然のことながら、管理組合の集会において、決議要件である過半数をとることができません。この場合、他の区分所有者に結託されてしまうと、区分所有権の3分の1もの多数を有していながら、集会において自らの意見が全く通らず、また、理事を一人も送り込めないという事態も生じえます。
そこで、マンション管理規約の原案を作成する際に、たとえば、理事の選任において累積投票制度を導入しておき、地主側の区分所有者が少なくとも1人は理事会に送り込めるようにしておくことが妥当と思われます。
もっとも、こうした対策を施したとしても、たとえば建替え決議(議決権及び区分所有者の5分の4以上の多数による決議)のように、頭数要件が課せられているものについては、予めの対処は難しいと思われます。前記の等価交換方式の場合、一般には、一人又は若干名の地主さんが多数の区分所有権を取得する場合が多いと思われるからです。
また、上記のような問題は、住居・店舗併存の複合用途型マンション(いわゆる下駄履きマンション)においても起こりえます。すなわち、同マンションにおいては一般に店舗部分の区分所有権の方が少ないため、管理組合の理事に、店舗部分の代表者を送り込めず、店舗部分の意見が、管理組合の運営において全く反映されないという事態が生じえます。
そこで、複合用途型マンションにおいては、住居部分と店舗部分の区分所有権の割合に応じて理事を選任するなどの定めを、管理規約に予め設定しておく必要があります。
いったんマンションが販売された後に、自己に有利なように管理規約を改正することは極めて困難です。従いまして、管理規約の原案作成段階において、予め手を打っておくことが重要であると思われます。
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2007年5月22日 | 区分所有法 |
本日の日経新聞朝刊に、多摩ニュータウンにおけるマンション23棟・640戸の一括建替えが計画されている旨の記事が掲載されていました。全国最大規模の建替え事業となるようです。
通常、マンションにおいて建替えを行うためには、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要となります(区分所有法62条1項)。
しかし、団地内の複数の建物を一括して建替えることができれば、住戸数の増加や高層化、出費の抑制等のメリットも少なくありません。
そこで、複数棟のマンションが区分所有法上の「団地」を形成する場合には、一定の要件の下で、団地内建物の一括建替え決議が可能とされています(区分所有法70条1項)。
団地内建物の一括建替え決議を行う場合には、団地内建物全体の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の特別多数決が必要ですが、さらに、各棟ごとに、各棟の区分所有者の3分の2以上の者であって、区分所有法38条に規定する議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものの賛成が必要となります(区分所有法70条1項但書)。
要するに、団地全体において、単棟の建替えの場合と同様に5分の4以上の賛成があれば、団地全体の一括建替えの必要性が高いと判断され、各棟においては、3分の2の賛成があれば足りるとされているのです。
今回は区分所有法の「団地」についての説明を省略しましたが、「団地」概念については、世間一般的に用いられる概念と異なり、法的概念です。世間でいう団地が、必ずしも区分所有法上の「団地」に該当するとは限りません。
このあたりの説明については、また機会を見て行いたいと思います。
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