倒産解除特約の適法性

 テナントが倒産(破産、民事再生、会社更生)した場合、オーナーが賃貸借契約を直ちに解除できるとする条項が入っていることが多くあります。この倒産解除特約の適法性は、以前から争点となってきました。

 民事再生の場合には、最高裁判決(平成20年12月16日判決)が、ファイナンスリースの事例ではありますが、民事再生手続開始申立てがあったときは契約を解除できるとする特約の効力を否定しています。
 下級審においても、秋田地方裁判所平成14年4月4日判決は、賃貸借の事例において、双方未履行の双務契約の履行・解除選択権を定めた民事再生法49条1項の趣旨を尊重して、こうした特約の効力を否定しています。これは、事業の再生を図るという民事再生法の趣旨・目的に照らしても、判例の結論は支持されるところです。
 
 そして、再生型である会社更生の場合にも、会社更生法61条の趣旨、事業の更生を図るという会社更生法の趣旨・目的から、同じく、倒産解除特約は違法であるとされています。

 ところが、清算型である破産の場合にも、こうした考え方が妥当するのか、争いのあるところでした。
 この点について、近時、東京地裁平成21年1月16日判決(金融商事判例1892号55頁)は、破産の場合にも、倒産解除条項が無効になると判示しました。
 その理由は、賃借人の破産が賃貸借の終了事由とされていた旧民法621条が削除された経過、及び、破産法53条1項により破産管財人に双方未履行の双務契約の履行・解除選択権が与えられている趣旨に反するというものでした。

 倒産解除特約は、こうした最高裁、下級審を含めた判例が存在するにもかかわらず、依然として、賃貸借契約その他の各種契約に挿入され続けています。今後は、こうした判例を踏まえて契約実務を見直す動きがみられる可能性もあり、注目されます。

DIP型会社更生手続

 最近、日本綜合地所がDIP型の会社更生手続を選択したということで話題となっています。

 会社更生手続においては、更生管財人が裁判所により選任され、この更生管財人が会社の財産について管理処分権限を持つところに一つの特色がありました。そして、更生管財人は、通常、裁判所が倒産手続に熟練した弁護士を選任していました。
 ところが、東京地裁民事第8部は、NBL895号(2008年12月15日号)において、DIP型会社更生手続の運用の導入についての論文を発表し、それ以来、DIP型の会社更生手続が開始される例が見受けられるようになりました。これにより、更生会社の元社長などが、そのまま更生会社の管財人に就任することになったのです。
 法的には、既に平成15年4月1日施行の会社更生法において、経営責任のない経営者、管財人、保全管理人等に選任することができることが明文化されていました(会社更生法67条3項、70条1項但書等)。

 会社更生手続は、担保権についても更生計画の定めるところによって権利が制限されることになるため、担保権が別除権となり手続外で行使が可能な破産手続や民事再生手続よりも、いわば強力な倒産手続きであり、倒産会社にとって有利な面が多かったところがありました。
 ところが、会社更生手続では、上記のとおり、管財人には原則として弁護士が選任され、旧経営陣は、その経営権をはく奪されてしまうため、会社更生手続のメリットにも関わらずその申請が敬遠され、民事再生手続を選択する例の方が多かったという実情がありました。現に、平成19年に東京地裁が受理した会社更生手続事件8件のうち、7件が債権者申立ての事件であり、会社自らが申し立てた事件はわずか1件だったそうです。

 そこで、裁判所は、上記のとおり、DIP型の会社更生手続の運用開始したのですが、これにより、より使いやすい制度へと改革されることが期待されています。