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	<title>弁護士　町田裕紀 &#187; 不動産証券化</title>
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	<description>不動産開発問題、賃貸ビル管理問題、土壌汚染問題、建築瑕疵問題をはじめとする建設・不動産案件、事業承継問題やＭ＆Ａ等をはじめとする各種会社法案件、破産・民事再生等をはじめとする倒産案件を主たる業務としながら、幅広い法分野の相談案件、紛争案件に対し積極的に取り組み、ビジネスのお手伝いをさせていただいております。当ブログでは、建設・不動産・倒産等を中心に、私が弁護士として日頃取り扱い、調査・研究してきた諸問題について、その成果を公表し、皆様の問題解決へのお手伝いをさせていただきたいと思っています。</description>
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		<title>ＡＭの民事再生</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 04:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>machida</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産証券化]]></category>

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		<description><![CDATA[　先日のファンドソリューション主催のセミナーにおいて、不動産証券化スキームにおいて、アセットマネジャーについて民事再生手続が開始された場合、ＳＰＣないしレンダーがＡＭとの契約を解除して新ＡＭを選任することができないかというご質問を受けました。 　すなわち、不動産証券化スキームにおいては、契約上、ＡＭの民事再生手続開始は契約の解除事由とされている場合が多いため、この解除条項により、旧ＡＭとの契約を解除し、ＳＰＣないしレンダーが新ＡＭを選任できないかという問題です。 　ここで、何が問題かというと、民事再生法４９条１項によれば、双方未履行の双務契約（ここではＳＰＣとＡＭとの業務委託契約）については再生債務者に、解除か履行の選択権が与えられているため、契約において債務者の民事再生手続開始を解除原因として特約を定めることは、民事再生法４９条１項の趣旨に反し、同特約は無効ではないかということが問題となるわけです。 　この点に関し、ファイナンスリースの事例ではありますが、平成２０年１２月１６日、最高裁が注目の判決を出しました（最高裁ＨＰ）。 　すなわち、民事再生手続開始の申立てがあったときは契約を解除できる旨を定めた特約は、民事再生手続の趣旨、目的に反するものとして無効と解するのが相当であると判示しました。 　この判決の射程がどこまで及ぶのかは今後議論が展開されると思いますが、この判旨はＳＰＣとＡＭとの業務委託契約においても妥当すると思われ、そうすると、ＳＰＣないしレンダーは、ＡＭの民事再生手続開始を解除原因とする特約の効力を主張することはできないことになります。 　ただ、再生債務者に債務不履行があった場合にはそれを理由に解除することは可能です。このことは、上記判例の補足意見においても述べられています。 　上記判例の補足意見は、ファイナンスリース契約における期限の利益の喪失約款と弁済禁止の保全処分との関係等、大変面白い指摘がなされており、余裕のある方はご一読されることをお勧めいたします。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　先日のファンドソリューション主催のセミナーにおいて、不動産証券化スキームにおいて、アセットマネジャーについて民事再生手続が開始された場合、ＳＰＣないしレンダーがＡＭとの契約を解除して新ＡＭを選任することができないかというご質問を受けました。<br />
　すなわち、不動産証券化スキームにおいては、契約上、ＡＭの民事再生手続開始は契約の解除事由とされている場合が多いため、この解除条項により、旧ＡＭとの契約を解除し、ＳＰＣないしレンダーが新ＡＭを選任できないかという問題です。<br />
　ここで、何が問題かというと、民事再生法４９条１項によれば、双方未履行の双務契約（ここではＳＰＣとＡＭとの業務委託契約）については再生債務者に、解除か履行の選択権が与えられているため、契約において債務者の民事再生手続開始を解除原因として特約を定めることは、民事再生法４９条１項の趣旨に反し、同特約は無効ではないかということが問題となるわけです。</p>
<p>　この点に関し、ファイナンスリースの事例ではありますが、平成２０年１２月１６日、最高裁が注目の判決を出しました（最高裁ＨＰ）。<br />
　すなわち、民事再生手続開始の申立てがあったときは契約を解除できる旨を定めた特約は、民事再生手続の趣旨、目的に反するものとして無効と解するのが相当であると判示しました。<br />
　この判決の射程がどこまで及ぶのかは今後議論が展開されると思いますが、この判旨はＳＰＣとＡＭとの業務委託契約においても妥当すると思われ、そうすると、ＳＰＣないしレンダーは、ＡＭの民事再生手続開始を解除原因とする特約の効力を主張することはできないことになります。</p>
<p>　ただ、再生債務者に債務不履行があった場合にはそれを理由に解除することは可能です。このことは、上記判例の補足意見においても述べられています。</p>
<p>　上記判例の補足意見は、ファイナンスリース契約における期限の利益の喪失約款と弁済禁止の保全処分との関係等、大変面白い指摘がなされており、余裕のある方はご一読されることをお勧めいたします。</p>
<p>　</p>
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