農業の主たる従事者とは
前回お話したとおり、農業の主たる従事者が死亡し、又は、農業に従事することが不可能になったときには、生産緑地の買取請求が認められていますが、農業の「主たる従事者」とは一体誰を指すのでしょうか。
「主たる従事者」とは、農業に専業従事する者はもちろんのこと、兼業で従事する者であっても、その者が従事することができなくなったために農業経営が客観的に不可能となるような場合におけるその者も含まれ、世帯主に限定されるものではありません。
また、農業は家族経営で行われることも多いことから、主たる農業従事者と共に、一定割合以上農業に従事している者、具体的には、
� 主たる従事者が65歳未満の場合、その従事日数の8割以上従事する者
� 主たる従事者が65歳以上の場合、その従事日数の7割以上従事する者
も、「主たる従事者」に含まれるものとされます。
「主たる従事者」に該当するか否か、「一定割合以上農業に従事している者」に該当するか否かは、市長が判断します。そして、買取申出の際には、個々の従事者の従事日数を把握するため、農業委員会の証明書を添付することになっており、市長の判断が客観的なものとなるよう配慮されています。
買取申出の事例ではありませんが、相続税の更正処分に対する取消請求訴訟において「主たる従事者」の解釈が問題となった事例があります(名古屋地裁平成13年7月16日判決、判タ1091−224)。
上記判例においては、「主たる従事者」の判断基準につき、その者の死亡により、所有者となった相続人が質的又は量的に従前と異なる新たな負担を余儀なくされるような場合には、当該被相続人は「主たる従事者」に該当すべきであると判断した上、この新たな負担とは単に労働力の提供という要素のみに限定されるべきではなく、資本その他の経営面における要素を総合考慮すべきであると判示しました。
事例は異なるものの、数少ない裁判所の判断だけに、参考になるものと思われます。
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